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今年6月、約50年ぶりに改正された薬事法が施行される。薬事法施行後、「最大の改革」と呼ばれる今回の改正薬事法で、医薬品は効き目と副作用の強い順に、1類~3類に分類された。1類は薬剤師のみが販売を許され、2類と3類は去年導入が決まった新しい資格「登録販売者」がいれば販売できることになった。また、1類と2類の薬品についてインターネットや電話での販売は原則禁止される方向だ。その一方で、2類と3類の大衆薬は、薬剤師がいないスーパーやコンビニでも販売が可能になった(注)。
異業種の「ドラッグストア業界の5兆円市場」参入は、改正薬事法施行前から大きく報じられ、ドラッグストア業界の防御策が注目された。ところが、窮地に立たされたはずの日本チェーンドラッグストア協会の松本南海雄会長は、3年後に市場を10兆円規模に倍増することを目論んでいる。
ドラッグ市場に今、何が起きているのか。転機を迎えた巨大マーケットの最前線を追う。
(注:大衆薬の分類
*1類 …安全上、特に注意が必要なもの。発毛剤「リアップ」、胃腸薬「ガスター10」など
*2類 …まれに重い健康被害が起こる恐れのあるもの。解熱鎮痛剤「バファリン」、風邪薬「パブロン」など
*3類 …ビタミン剤や目薬、うがい薬「イソジン」など )
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