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【配信終了:2020年2月13日(木)】動画はこちら
売れっ子から懐かしのスターまで、芸能人が驚きの近況を報告する番組「じっくり聞いタロウ~スター近況(秘)報告」(毎週木曜深夜0時12分放送)。2月6日(木)は、お金や性のトラブルに関する疑問を解決する「これって犯罪なの!?」SPを放送。登録者数17万人の人気YouTuber、久保田康介弁護士が、さまざまな疑問に対してズバッと解説した。
【ケース1】不倫をバラされてしまったら、名誉毀損で訴えて勝てるのか?
最近も芸能界に激震をもたらした不倫トラブル。久保田先生によると、不倫は事実でも、第三者にバラされた場合、名誉毀損やプライバシー侵害に当たり、被害者が勝訴する確率は「80%くらい」と。バラす行為は民事責任を追及される可能性あり。
週刊誌がバラした場合でも訴えることができるが、不倫の事実が広まり、「不倫したくせにコイツ」と思われるなど、ダメージも大きいため訴える人は少ないのだそう。
ちなみに、SNS等で評価や感想をつぶやくことは犯罪行為には当たらないが、精神的苦痛を受けたなどで慰謝料を請求することもできる。
【ケース2】フリマアプリで自分の下着やツバを売るのは犯罪?
18歳未満の人の下着を買ったらアウト。売る側は罪にはならないそう。18歳未満の女性の下着などを購入すると、各都道府県の条例により淫行の罪に問われ、30万円以下の罰金が科せられる可能性が高い。
【ケース3】現金をかけたジャンケン大会、これって犯罪なの?
飲み会などで、出席者からお金を集めてジャンケン大会をして優勝者に賞金として渡すといった場合、賭博罪に当たる可能性が高く、罪になった場合は50万円以下の罰金を科される。
ちなみに、賞品がテレビなどでも、その賞品が高額だったり、参加費を払っていたりすると賭博罪に問われる可能性があるので注意が必要だとか。
【ケース4】怪しい仮想通貨や情報商材、訴えたらお金を取り戻せるの?
"99%儲かります"などとうたっているものは、「99%詐欺と言ってもいい」と久保田先生。証拠などあれば裁判で勝つことは可能だが、「騙す側の人間が逃げてしまったり、裁判で勝っても払ってくれない&お金がそもそもないとかで、回収できないことがケースが多いですね」とのこと。
【ケース5】合法な国で大麻を吸って帰国、これって犯罪なの?
日本国内では犯罪だが、合法な国で摂取した場合はどうなるのか?
大麻取締法には国外犯規定があり、海外であっても所持は基本的には禁止されている。しかし、帰国時に所持していた証拠を得るのは難しく、逮捕される可能性は低いとか。
※解説された内容は、あくまで久保田先生の見解です。
この他、「カーセックスは犯罪?」「海外のインターネットカジノは?」「パパ活は売春法違反?」などについて解説した。
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