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| 「テレビ東京放送番組編成基準の一部改正」 についての諮問・答申 審議会冒頭、局側から「テレビ東京放送番組編成基準の一部改正」について諮問。これは民放連放送基準が一部改正されたことを受け、民放連放送基準を準用しているテレビ東京放送番組編成基準も改正されるため、放送法第3条の4第3項に基づいてなされた。改正内容は、個人情報に対する社会的な意識の高まりなどを踏まえ、第3条「プライバシーを侵すような取り扱いはしない。」を「個人情報の取り扱いには十分注意し、プライバシーを侵すような取り扱いはしない。」にし、解説文も個人情報保護を明確にしたというものである。 以下の審議を経て諮問どおり答申された。 委員−基準違反をしたときの罰則規定は。 局−放送基準は自主規制の基準であり罰則規定はない。 委員−この改正によって取材がやりにくくなるといったことはないか。 局−改正の趣旨は、公共性に乏しいプライバシーの暴露を抑制するということなので、実際に取材・報道するにあたって報道の自由・国民の知る権利が制約されるということはない。 続いて局側から編成・営業などの業務報告。この中で、民放連とNHKは新たな第三者機関「放送倫理・番組向上機構」を設置し、この機構に放送番組向上協議会とBROの業務を移管することを報告した(新機構は2003年7/1発足)。これにより視聴者の意見や苦情の窓口を一本化するなど第三者機関としての機能が強化される。 また、民放連は、「放送と青少年に関する委員会」が消費者金融CMの時間帯による自粛などを要望した見解(2002.12.20)を受け、安易な借り入れを助長する表現の排除や児童・青少年への配慮などを盛り込んだ放送基準審議会見解を発表(2003.3.11)したことを報告。さらに、民放連の報道指針に「集団的過熱取材による被害の発生は避けなければならない。」を追加し一部改正したこと(2003.2.20)を報告した。 |
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【審議の主な内容】 |
| 「テレビ東京放送番組編成基準の一部改正」 についての諮問・答申 『テレビ東京放送番組編成基準』 一部改正について 3月17日(月)に開催された第276回放送番組審議会で『テレビ東京放送番組編成基準』一部改正の件は委員側からの異議はなく、諮問通りの答申を得た。新基準は社内決定を経て2003年4月1日から実施された。テレビ東京が準用する民放連放送基準の改正内容は下記の通り。 個人情報保護に対する社会的な意識の高まりなどを踏まえ、放送における個人情報の取り扱いに一層の配慮を行うため、放送基準第3条条および解説文を次のとおり改正する。 |
| (3)プライバシーを侵すような取り扱いはしない。 個人の意に反して私事を公開した場合にはプライバシーの侵害になる。 プライバシー侵害は、政治家・プロスポーツ選手・芸能人などについても起こり得るが、特に一般人については注意が必要である。 また、個人情報についても慎重に取り扱うべきである。 |
| (3)個人情報の取り扱いには十分注意し、プライバシーを侵すような取り扱いはしない。 個人情報を放送に含む場合、事前に十分な注意が必要である。特にプライバシーに係わる事項は、本人の承諾を得ることを原則とし、また公共性・公益性などを踏まえた慎重な取り扱いが必要である 。 プライバシー侵害は、政治家・プロスポーツ選手・芸能人などについても起こり得るが、特に一般人については注意が必要である。 |
| *下線は変更部分。 |