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第14回(7/4放送分)  「くらしの中の「契約」 ― 契約の基本 ― 」

私たちは、日常生活の中で知らず知らずのうちにたくさんの「契約」を結んでいる。

それらの「契約」とはどんなことを指すのか?くらしの中の「契約」。1回目は「契約」の基本について、国民生活センター相談部 須黒真寿美主任相談員に話を伺った。


「契約」というと難しいイメージがあるが、次のような行為もすべて「契約」である。



 ・コンビニで弁当を買う

 ・電車に乗る

 ・部屋を借りる

 ・病院で診療を受ける

契約書に署名・捺印することを「契約」と思っている人は多いが、実はコンビニで弁当を買うことは「売買契約」、電車に乗ることは「運送契約」というように、くらしの中にはたくさんの「契約」がある。

 

 「契約」は、消費者が「買います」と申し込み、それに対しお店が「売ります」と合意した時点で成立する。

契約書を交わさなくとも口約束だけで成立し、双方に「権利と義務」が発生する。

例えば、電話でラーメン屋にラーメンを注文した場合、その時点で「契約」が成立する。注文した消費者には「ラーメンを届けてもらう権利」と「代金を支払う義務」が発生し、一方のラーメン屋には「代金を受け取る権利」と「ラーメンを届ける義務」が発生する。

注文後に内容の変更またはキャンセルを希望する場合、ラーメン屋が了承すれば可能であるが、ラーメン屋はそれを拒否することもでき、消費者の一方的な都合でやめることはできない。

ただし、「契約」が成立したあと、注文した商品と違うものが届いたり、届いた商品が破損していた場合は、注文通りの商品や破損していない商品を再送してもらうことを要求できる。

このように、いったん成立したらやめることができないのが「契約」の原則なので、商品や金額などの契約内容について「契約」前によく確かめることが大切である。

また例外として、未成年者の契約やクーリング・オフできるケースなど、特別な場合には一方的にやめる ことができることも知っておく必要がある。

<今日のキーワード>

「契約は口約束でも成立する」

「契約の内容をしっかり確認する」

「いったん成立した契約でも、特別な場合には一方的にやめることができる」