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第25回(9/19放送分)  「くらしの中の「契約」  ― クーリング・オフ ― 」

シリーズ「くらしの中の「契約」」の2回目。
前回(7/4放送)は、「口約束だけでも契約は成立する」「一旦成立した契約は特別な場合を除いてやめることはできない」など、契約の基本について取り上げた。今回は、契約をやめることができる特別な場合のひとつ、「特定商取引法のクーリング・オフ」について、国民生活センター相談部 須黒真寿美主任相談員に話を伺った。

クーリング・オフ制度は、契約したあと冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間であれば無条件で契約をやめることができる制度である。しかし、どのような場合でも認められるわけではなく、クーリング・オフできる場合というのは法律で決められている。
クーリング・オフができるのは、消費者にとって突発的・密室的であったり、ビジネスに不慣れな個人に簡単に儲かるといって高額な商品を購入させたりするような場合である。
具体的には、突然家に訪れる訪問販売や一方的な電話勧誘販売、閉め切った会場で行われる 催眠商法(SF商法)やねずみ算式に人を勧誘して商品を購入させたりするマルチ商法の場合などである。
一方、店舗に行って商品を購入した場合や雑誌、テレビ、インターネットなどの広告を見て申し込む通信販売は法律上のクーリング・オフ制度はないので、返品制度があるかどうかを確認することが必要となる。
クーリング・オフは書面で行い、ハガキの裏に「いつ、誰から、何を、いくらで買ったか」そして「この契約をやめます」と明記し、表には自分の住所と名前を書き、それを「簡易書留」など相手に届いたことを確認できる方法で事業者の代表者宛てに送る。ハガキは出す前に表と裏のコピーをとり、発送時の受領証とともに保管しておく。分割払いをしているときは、クレジット会社にも同様に送る必要がある。
クーリング・オフの手続きを行うと、消耗品以外は、何の負担もなく契約をやめることができる。
例えば、鍋や布団は使用してしまっていてもそのまま返せばよい。送り返す送料も事業者が 負担することになっている。

<今日のキーワード>
「自分から店に出向いて商品を購入した場合や通信販売はクーリング・オフできない」
「クーリング・オフできるのは訪問販売や電話勧誘販売、マルチ商法など法律で決められた場合のみ」