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第35回(11/28放送分)  「マンションの悪質勧誘が増加!」

全国の消費生活センターにはマンションの電話勧誘販売に関する相談が寄せられているが、最近は悪質なケースが増えている。今回は、マンション販売をめぐる悪質な勧誘の実態とその対処法について、国民生活センター相談部 坂東俊秀さんに話を伺った。

相談が増えているのは、販売方法が強引だったり脅迫まがいだったりするケースで、2003年からの相談件数は年々増加しており、今年は昨年の同じ時期に比べて、約1.3倍になっている。具体的には、「投資用マンションの購入を強く迫られ、断ると“家に火を付ける”と脅された」といった“脅迫”ともとれる勧誘や「考えるひまを与えず、即決を迫る」などの強引な勧誘などの相談がある。さらに、「十数時間にわたって執拗に勧誘された」「勧誘が明け方に及び迷惑した」といった相談や「“家賃収入があり、豊かな老後が見込める”と言って売り込まれたが、家賃収入どころか毎月持ち出しのある状態である」、「販売目的や事業社名、担当者名を隠して勧誘してきた」という相談も見られる。
脅迫まがいの勧誘は、私生活の平穏を害する行為として宅地建物取引業法(以下、宅建業法)で禁じられており、行政処分の対象となる。また「必ず収入になる」など、利益になると誤解させるセールストークも宅建業法では禁止されており、行政処分の対象になる。何度断ってもしつこく電話してくるという相談もあるが、現状では宅建業法でマンション販売の再勧誘が禁止されていないことにも原因があると思われる。
勧誘のときに事業者名を名乗らない場合や電話番号などの連絡先を尋ねても答えない場合は、特に注意してほしい。買う気がなければ、「必要ありません」「お断りします」などと毅然と断り、電話を切ることが大切である。非常に悪質で迷惑な勧誘を受けた場合には、各都道府県の宅建業法の所管課や国土交通省の地方整備局に申し出ることも一つの方法である。暴力をふるわれたり脅されたりした場合は、警察へ申し出る。また、契約してしまった場合でも、クーリング・オフができることもあるので、早めに最寄りの消費生活センターへ相談してほしい。

<今日のキーワード>
強引に勧められても毅然と断る
暴力をふるわれたり、脅されたら警察へ申し出る
契約してしまってもクーリング・オフできる場合があるので、早めに消費生活センターへ相談する