第40回(1/9放送分) 「マルチ商法にご用心!」

「マルチ商法」には、勧誘の仕方に問題が
あるものもあるという。
今回は、「マルチ商法」の勧誘方法とその
問題点について、国民生活センター相談部
加藤良太さんに話を伺った。
いわゆる「マルチ商法」とは、商品を買って会員になり、“新たに商品を買ってくれる人を紹介すれば紹介料が得られる”といって勧誘する手口である。
最近は「ネットワークビジネス」などと呼んでいるところもある。寄せられた相談では“お金がない”と断ったところ、消費者金融からの借金を勧められた、というケースもある。
番組では、「友人を食事に誘い、アルバイトなどの世間話をきっかけにして先輩と一緒になって、事実と異なる話で信用させたり、儲かるかどうか分からないのに「必ず儲かる」と勧誘し、お金がない学生に借金を勧めてまで契約を迫る」という一例を紹介した。
事実と異なる話で信用させる、儲かるかどうか分からないのに「必ず儲かる」などと断定的な判断を提供して契約を勧めることは特定商取引法等に違反する可能性がある。また、お金がない学生に対し、消費者金融からの借金を勧めて契約を迫るのは問題である。
契約後も新しい会員は思うように勧誘できないことも多く、気が付いたら友人関係は崩壊して借金だけが残り、加害者になっていたという結果になることがほとんどである。
マルチ商法の相談はここ数年約2万件寄せられているが、最近では若者だけでなく、高齢者からの相談も増えてきているので、十分に気を付けてほしい。