(1)配慮しなければならない放送時間帯(特に、暴力表現、性表現) 下記の時間帯は児童および青少年が視聴していることを前提に番組の編成を行う。(青少年とは15歳以下とする)
17時〜21時
(2)例外的な場合は、事前に視聴者への周知を徹底して放送する。
(3)「暴力表現」や「性表現」など青少年に影響があると判断される内容を含む番組については社内のチェックシステムを活用しその対応を適切に行う。
(編成局編成部、広報室考査部、人権放送倫理委員会等で定期的に「青少年に配慮しなければならない時間帯」の番組のチェックを行う)
(4)青少年事件が頻発した際、テレビが直接の原因でないとしても同種事件を誘発する可能性があると思われる「表現」や「番組」については編成局長の判断により「表現」の修正、削除および「番組」の放送延期、休止の措置を講じる。
(5)1週間に3時間以上、青少年の知識や理解力を高め、情操を豊かにする番組を放送する。
(6)改編期ごとに青少年向け番組の見直しを行うとともに、上記の1週間3時間に該当する青少年向け番組を公表する。
(新しい青少年向け番組の企画開発を積極的に行う)
(7)青少年向け番組の内容は可能なかぎり事前に番組宣伝部、広報部の資料、インターネットホームページ等で周知するよう努力する。