報道倫理ガイドライン
テレビ東京・報道倫理ガイドライン
2002年8月
テレビ東京報道局
(2026年7月改定)
報道の使命は、真実を広く伝え、市民の知る権利に奉仕し、人権を尊重する自由で平和な社会の実現に貢献することである。
報道の自由は、この使命のために市民からわれわれに委ねられたものであり、あらゆる権力、あらゆる圧力から独立した自主的・自立的なものである。
報道に携わる者はジャーナリストとしての誇りと責務を自覚するとともに、人権を尊重し、品位と節度をもって、正確・公正・客観的な報道にあたる。
常に積極的な取材・報道を行うとともに、厳しい批判精神と市民としての良識を持ち、取材される側の痛み・悩みに心を配ることも忘れない。
1. 知る権利への奉仕
- 市民の知る権利に奉仕し、真実を追求する。言論・表現の自由を妨害するあらゆる圧力・干渉は排除する。
- 情報社会における判断材料を市民に提供する。特定の個人、団体、企業の宣伝や利益、あるいは誹謗・中傷を目的としない。
2. 客観性の確保
- 多面的な取材で、事実を正しく伝える。事実の意図的な選択、偏見、不必要な強調や省略、AIなどの高度な技術を用いた加工・ねつ造などによって事実を歪曲しない。また、誤解を招く断定的な表現をしない。
- 不偏不党を貫く。さまざまな見解を多面的に提示し、論点を公平に取り扱う。事実と意見を明確に区別し、解説・論評は多角的に行う。
- 報道内容の真実性を確保するため、実名報道を原則とする。情報の根拠はできるだけ明示する。匿名報道を条件とした取材は、限定的でなければならない。
- 取材源は厳格に秘匿する。報道目的以外では、取材で得た情報や番組素材などを使用しない。
- 事実でないことをあたかも事実のように演出する「やらせ」や行き過ぎた演出はしない。報道における表現は、品位と節度を保つ。
- 取材またはその他の報道に関連する活動により取得した情報(番組素材含む)に関して、不公正な使用・利用は行わない。またその疑いを招きかねない行為は行わない。
- 金融商品取引法のインサイダー取引規制を順守するのはもちろん、インサイダー取引の疑いを招きかねない行為は行わない。
- 取材・報道にあたって、金銭の授受があってはならない。また、便宜を与えたり、受けてはならない。
3. 人権の尊重
- 個人の名誉、プライバシー、肖像権を最大限尊重する。報道目的で得た個人情報は厳格に管理し、報道目的外に使用したり外部に漏らしたりしない。
- 性別、年齢、国籍、人種、民族、信条、宗教、性的指向、性自認、障がい、配偶者や子の有無、政治的、経済的また社会的関係などによって差別しない。
- 実名報道を原則とするが、人権を尊重する上で必要と判断した場合は匿名にすることがある。
- 被害者・被害関係者の心情に配慮する。集団的過熱取材や強引な取材によって、被害者やその家族、容疑者の家族などに威圧感を与えない。児童や青少年などについては特段の配慮をする。
4. 社会的影響力の自覚
- 取材にあたっては品位を保ち、時と場所を心得た服装と言葉使いを心がける。
- 誤報や訂正すべき情報は、速やかに取り消し、訂正する。
- 視聴者からの問い合わせには、迅速かつ丁寧に対応する。
5. その他
- 取材にあたっては危険を防止し、生命の安全を優先する。
- 記者クラブなど取材現場では、日本新聞協会が認めている協定を除いて、みだりに協定を締結しない。