小沢氏の強制起訴の議決を受けて
東京地裁は検察官役の指定弁護士を選任しなければなりません。
今回は東京の第2弁護士会に推薦を依頼しているとのことですが、
引き受け手を見つけるのはなかなか大変なようです。
何より今回の役割は弁護ではなく検察官役です。
検察から引き継いだ膨大な捜査資料を精査し、
本来の弁護士業務ではなじみの薄い捜査活動までしなくてはいけない。
これは大変な作業です。
さらに今回は捜査のプロである検察官も起訴を断念した事件。
裁判を闘うだけの証拠は弱いというのが一般的な見方です。
諸々の事情を考えるに、検察出身の弁護士が
引き受けるべきとも思うのですが、
OBでは検察の論理で動いてしまい、
仕事の質が期待できないという指摘もあり、
本人たちは二の足を踏んでいるようです。
小沢氏の政治生命だけではなく
今後の検察審査会の在り方を検証する上でも
大切な裁判です。
さまざまな問題提起の種を内包しているようです。











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